2017-03-08 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
まず最初に、特別支援学校の実習受け入れによって農作業体験をしていただく。そうしますと、農業経営をする側にとりましても、障害者の特性、適性、こういったものがわかるようになってまいります。その上で、次のステップとして、障害者施設との農作業の請負契約、さらには障害者の雇用にまで至る、そういったプロセスを経て、障害者の方がしっかりと働けるようになるのではないかと思っております。
まず最初に、特別支援学校の実習受け入れによって農作業体験をしていただく。そうしますと、農業経営をする側にとりましても、障害者の特性、適性、こういったものがわかるようになってまいります。その上で、次のステップとして、障害者施設との農作業の請負契約、さらには障害者の雇用にまで至る、そういったプロセスを経て、障害者の方がしっかりと働けるようになるのではないかと思っております。
そこで、前回の大臣の答弁で、私は、実習受け入れ団体に三年に一度しか行かないというところを、どうしてもそれでは実効性が保てないのではないかと。大臣は、マンパワーの問題、検討するべきものは検討します、実地検査の回数、それからマンパワーの問題について、法務省としても、適切に対応できるよう、厚生省と協力をして検討してまいりたいと考えておりますと。
私は、今回、明確に監理団体が、自分の持っている実習実施機関にどれだけ余力があるのか、場合によっては人をお願いするようなケースもあるかもしれない、今回は、ことしは希望しませんというような実習受け入れ団体があったとしても、もしかしたら、一人、二人、何かほかであったときに受け入れてもらうかもしれないけれどもいいですか、いいですよと、そういう約束事をふだんから交わしておく必要があるかと思っているんですが、前回
ただ、さはさりながら、これまでの議論をしておりますと、法務大臣が、全てではないが、実習受け入れ先と実習生との間の相性の問題ですとか、もちろん、法令違反、人権侵害、倒産、不正行為、そういうものは転籍の理由になり得るという話もございます。
さらに、今回の入管法の改正で受け入れることとしているのは、介護福祉士という国家資格を取得した専門的知識を持った人材であり、その在留資格は専門的、技術的分野の一つとして付与されるものであるということを踏まえますと、日本人と同様に就労場所を限定せずに認めるべきであること、さらに、介護福祉士養成施設で受け入れる留学生の人数につきましては、教育指導や実習受け入れの観点から、看護師等養成所の運営に関する枠組み
そういう立法の目的であるとすれば、私が前回申し上げて、またきょうも申し上げていくような、実習生が最初の実習受け入れ先とどうしても合わない、かえたい、そういうことに対しての移動の自由というものは十分認め得る話なんじゃないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。
第二に、今の技能実習制度に対しては、実習実施期間の延長や再技能実習、受け入れ人数枠の増加、分野の拡大や対象職種の拡充をしてはなりません。業界からの要請や他の省庁からの要望を許してしまえば、現場では間違いなく実習生に対する権利侵害はふえます。既に述べたとおり、制度の構造上、実効性を持って監理できる機関が、当初も、そして新制度施行後も確立されていないからです。
ですから、受け入れ側の方、監理団体も含めて、実習受け入れ企業も含めて、その趣旨をちゃんと理解してもらうということが肝心であります。
この長期実務実習の実施に関しましては、実習施設の確保が重要な課題であるとされておりますけれども、現在、実習受け入れ側の日本薬剤師会、日本病院薬剤師会、及びこれまでこの実習の調整を担当してまいりました私どもの薬学教育協議会等の関係者間で、鋭意実行可能な具体案の作成に向けて努力を続けているところでございます。
一例を申し上げますと、北海道の黒松内町におきまして、平成三年度から条例によって新規就農者誘致のための特別措置を行うということを定めまして、新規就農者の募集活動のほか就農予定者の農業実習受け入れ農家に対して営農指導士とか就労賃金の支給を実施しております。
○政府委員(加戸守行君) 教員養成大学におきましては、今の申し上げました四単位、二単位という実習単位ございますが、それを相当大幅に上回っておりまして、例えば六単位、七単位というような形でとられている学校が相当数多いわけでございますが、開放制の一般大学につきましては、やはり実習受け入れ校の関係もございまして、最低の四単位、二単位で充足しているというケースが圧倒的に多いのではないかと思っております。